2.6.3有限会社から株式会社へ移行する流れ

1.株式会社の定款の作成

今までの有限会社の定款をベースに変更した方がスムーズです

「株式会社」という商号を付けますので、有限会社の時に使用していた屋号を変更することもできます。その際に「同一商号のチェック」を忘れずに!

2.株主総会で決議

商号を変更するために(臨時)株主総会を開催して、下記の2つの事項を決議して議事録を作成しなければなりません。

①商号変更の決議

②定款変更の決議

この決議の日から2週間以内に登記の申請が必要です。

3.代表者印の作成

商号が変わりますので、法務局に届出る代表者の印鑑が必要です。また、銀行印や会社印(角印)も一緒に準備しましょう。

4.2つの登記

次の2つの登記が必要です。

①特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記

②特例有限会社の商号変更による解散登記

★登記を申請した日から『株式会社』になります。

5.登記が完了してから

新規に会社を設立して、届出た先へ『変更』の届出が必要です。

新規に届出することを変更に読み替えて ⇒ 詳しくは こちら

有限会社会社を株式会社に変更


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