2.4.4商号について

1.商号とは

あなたのお名前と同様に、会社の顔となる重要なものです。人の名前ではキラキラネーム等、奇抜ものでもOKですが、商号にはいろいろと下記の決まりごとがあります。

2.商号を決めるための決まりごと

①○○会社という文字を必ず商号の前、又は後ろに付ける

②使える文字に制限あり

・漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字、小文字)

・数字(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)

・符号の一部(「&」、「・」、「’」、「-」、「,」、「.」)

・英字だけの商号は駄目・・定款に「当会社は Kikyo Company と称する」は駄目です。「当会社は ききょう株式会社と称し、 英語名は Kikyo Co., Ltd と表示する」はOKです。

・有名会社と同じ商号は駄目・・例:京セラ株式会社、株式会社サントリー等

・商号に「○○支社」「○○支店」は駄目です。

・商号に「○○銀行」「○○信託」は駄目です。

3.類似商号について

かっては、同一市町村内で同一商号は使えない-ということが法律に定められていましたが、極端なことを言えば「同じ商号の会社が隣同士で並んでいる」のもOKです。

4.類似商号の調査

インターネットで調査できればベストですが、そんな方法はありません。一番手っ取り早い方法は、地域を管轄する法務局に出向くことです。昔は「商業登記簿」というものを閲覧する方法(無料)でしたが、法務局に設置されている端末で調べることができます(無料)。基本的には法務局の管轄地域内しかチェックできませんが、同一の商号、似通った商号等、気になる点を検索することにより、簡単に調査できます。

会社設立のお手伝いの一環として、法務局に出向いて類似商号の調査を行います。

会社設立の10大事項


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