2.4.5本店所在地について

1.本店所在地とは

本店(?)となっていますが、本社の所在地のことです。設定に当たって、下記の決まりごとがあります。

2.本店所在地を決めるために

①ピンポイントの場所を設定する場合・・住所を略して記載しては駄目です。

例えば○○町4-5-6 は正確に 4丁目5番6号 というように。

②最小行政区画を設定する場合・・市区町村の記載で留めることができます。

例えば「当会社は本店を大阪府大阪市中央区に置く」というように。

将来本社の住所を変更する(設立当時の本社は自宅だったが、近所の貸し事務所に移転する)場合、定款の変更は不要です。 ただ、別の書類に正確な住所を記載しなければなりません。

会社設立の10大事項


◆TOPページへ

★詳しくは⇒ 事務所概要

◆名張市、伊賀市、周辺の奈良県、津市にお住まいの方を中心にサポート