4.2.4労働保険の手続

一般に労働保険と言われているものは、①労災保険 ②雇用保険の2つを総称しています。

パートターマー、アルバイトを問わず、労働者を一人でも雇用していれば、労働保険に加入する義務があります。

手続は『労働基準監督署』又は『ハローワーク』で行います。下記の順序通りに手続を進めて下さい。

1.労働基準監督署で手続

◎会社設立の時点で労働者を雇用していれば会社設立日から、又は設立後に労働者を雇用開始した日から10日以内

①保険関係成立届

②適用事業報告書

◎雇用開始した日から50日以内

③概算保険料申告書を提出して下さい。

尚、①の用紙は特殊用紙で、労働基準監督署で入手しなければなりませんが、②、③の用紙はダウンロードできます。

★労働基準監督署へ用紙をもらう時に、添付書類を確認して下さい。

2.ハローワークで手続

◎会社設立の時点で労働者を雇用していれば会社設立日から、又は設立後に労働者を雇用開始した日から10日以内

④雇用保険適用事業所設置届を提出して下さい。

◎上記の日の翌月10日まで

⑤雇用保険被保険者資格取得届を提出して下さい。

④、⑤の用紙はOCR読取り用紙なので、ハローワークへ用紙をもらう時に、添付書類を確認して下さい。

3.役員が労働者でもある場合

会社を設立して「取締役」という立場にあるものの、実態は労働者として働かざるを得ないということはありますよね。代表取締役ではなく、普通の(?)取締役であれば、労働保険に加入することができます。「兼務役員」と呼ばれ、給与は役員報酬と従業員それぞれの給与が明確に区分できて、従業員としての給与の比率が高いということが条件です。

⑥兼務役員雇用実態証明書という様式があり、ハローワークへ提出して認定されれば、上記の⑤を提出できます。ただ、⑥の提出時に出勤簿や、賃金台帳等の従業員としての実績を証明するものが必要なため、会社設立のときから―というのは無理のようです。

添付書類や詳細についてはハローワークで確認して下さい。

設立後にすること

◆TOPページへ

★詳しくは⇒ 事務所概要

◆名張市、伊賀市、周辺の奈良県、津市にお住まいの方を中心にサポート