4.3.2マイナンバーを利用・提供

マイナンバーは下記のことに利用、提供します。

(( 従業員がいる場合 ))

・新規に従業員を雇用したとき・・雇用保険、厚生年金、健康保険関係の書類にマイナンバーを記入します。

・働いていた従業員が退職するとき・・退職所得関係の書類、雇用保険、厚生年金、健康保険の資格喪失関係の書類にマイナン バーを記入します。

・従来から雇用している従業員・・年末に作成する源泉徴収票にマイナンバーを記入します。扶養控除申告書に、従業員の扶養 家族のマイナンバーを記入します。

(( その他 ))

・顧問税理士に支払う報酬の支払調書にマイナンバーを記入します。

・事務所等の家賃の支払調書にマイナンバーを記入します。

★マイナンバーを社員コードや、顧客管理コードとしての利用は、仮に社員や顧客の同意が あってもできません!

(( マイナンバー制度のメリット・デメリット))

個人では「役所で手続に提出する書類が省略できる」等のメリットがあるようですが、会社にとってメリットは無く(記入や管理の)手間が増えるデメリットがあるというのが現実のようです。

マイナンバーの管理


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