4.3マイナンバーの管理

会社として どのように『マイナンバーの管理』と向き合って行くかお話します。

1.マイナンバーとは

・社会保障(年金、労働、医療、福祉)

・税(個人の所得税は初め、会社の法人税等 すべての税)

・災害対策(被災者となったとき)

現在 上記3つの項目に対して使用するもので、逆に言えば上記3項目以外には使用できません。

★会社の社員コードに使ってはいけません

個人に割当てられるマイナンバーは12桁で、別に会社にも13桁の法人ナンバーが割当てられます。法人ナンバーは非常にオープンで、表示やインターネットで公表されても、問題ありません。一方個人のマイナンバーは「個人情報」として厳しい管理が求められます。

2.マイナンバーの収集、使用

①会社は従業員、及び扶養者のマイナンバーを収集しなければなりません。

②収集したマイナンバーを定められたことに使用します。

3.会社に求められること

会社の規模により実施すべきことが決められています。

パートタイマー、アルバイトを含む従業員が100人以下(中小規模事業者)か、それ以上かで実施すべきことが異なります。

従業員が101以上の場合、「取扱い規程を作成する」等の措置が求められます。

中小規模事業者は下記3点が求められます。

①基本方針の策定:明確に規定されていませんが、ほぼ「義務」と捉えるべきです。

②事務取扱担当者を教育する。

③事務取扱担当者を監督する。

4.会社が注意すべきポイント

・取得するとき ⇒ 詳しくは こちら

・利用、提供するとき ⇒ 詳しくは こちら

・保管、廃棄するとき ⇒ 詳しくは こちら

・安全管理措置 ⇒ 詳しくは こちら


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★詳しくは⇒ 事務所概要

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