2.4.7役員について

1.役員の設定について

すべての会社は一人でも設立できます。株式会社の場合、一人で設立した場合は『代表取締役』を名乗ることができます。

役員が3人いれば、「取締役会」を組織でき、「株主総会」を開催せずに「取締役会」で決定できる案件も増えます。

2.役員報酬等の待遇について

会社設立時点では、あまり先のことを考慮せずに「取りあえず役員」を設定する場合が多いと思いますが、会社設立後に、たちまち『役員の処遇をどうするか?』という問題に直面します。役員が身内だけなら話もまとまりやすいですが、第三者が役員になっている場合は注意が必要です。役員といえども社会保険(厚生年金、健康保険)に加入しなければならず(会社が半分を負担する)、兼務役員であれば雇用保険の加入のことも考慮しなければなりません。

せっかく明るい未来を夢見ているあなたに、こんな話をしたくないのですが、決して避けることのできないことなので、じっくりと話し合いながら、会社設立、及び設立後の手続についても、お手伝いします。

会社設立の10大事項


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