2.5.3会社として注意すべき点

1.お金の区分

「個人事業」から「会社」になり、同様の事業にしても「会社」として行うことになります。

大きく異なるのは『お金の取扱い』に関することです。個人事業主のときは 事業用のお金 と 個人のお金 の区分が明確でなかったという方も多いのではないでしょうか。仮に事業用の口座だとしても、自由にお金を引出して使うことができました。その使いみちが事業用か、個人のためか、とやかく言われることもありませんし、年度末に帳尻を合わせておけば、特に問題はなかったはずです。

ところが、会社(法人)となった今、会社名義の口座にあるお金は、会社のものであり個人のものではありません。そのため、会社の口座からお金を引出して個人の買い物をする等、決して許されません。広義の横領にあたります。個人は会社から給与(役員報酬)をもらって、そのお金は自由に使えます。

※会社と個人のお金の区分を明確にすることが重要です。

2.その他注意点

①役員報酬の手続

従業員を雇用されていた個人事業主さんは問題ないと思いますが、「お一人」で事業をされてきた場合、会社になって「取締役」になるはずです。取締役の給与は役員報酬という名目で、従業員の給与と扱いが異なります。

まず、役員報酬の金額を決めます。その結論を 株主総会 又は 社員総会の議事録という書面に証拠として残す必要があります。その書類を証拠書類として「事前確定給与に関する届出書」を提出しなければなりません。提出しないと役員報酬の金額が会社の経費として認めてくれません。

②社会保険

会社から給与(役員報酬も含む)をもらっている人は全員社会保険(厚生年金・健康保険)に加入し、会社がその半額を負担しなければなりません。5人未満の従業員を雇用していた個人事業主さんは、半額負担ということがなかったため、手続と注意が必要です。

③労働保険

基本的に会社の役員は労働保険(雇用保険・労災保険)に加入できません。従って「お一人」の場合、手続は不要です。

法人成り


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