4.2.1許認可の取得

会社を設立して始める事業が、「許可」が無いとできない事業なら、会社が設立されるのを待って・・・と悠長なことを言っておらず、会社設立と同時に 許可を取得する手続を並行して進めることがベストです。

会社設立が完了して、登記事項全部証明書が手に入れば、それと共に許可申請を提出するくらいの迅速さが必要です。

1.許可の要件

許可を申請するために、守っていなければならない条件です。事業を遂行して行くために必要な資格を持っていることはもちろん、自己資本の最低基準金額が決められている場合や、○○年以上の業務経験を求められる場合もあります。また、懲役刑がない(執行が終わり5年以上経過)、反社会的勢力に関係していないこと―という決まりの業種もあります。

2.許可申請に必要な書類

許可要件に該当し、欠格要件に該当しないことの確認に加えて添付書類として提出を求められているものを準備します。

・認証済の定款(原本証明をしたもの)

・住民票(抄本)、印鑑証明書は必須

・登記されていないことの証明書:県庁所在地にある法務局へ出向くか、東京法務局へ郵送で申請します。郵送での申請は2週 間を見込んで下さい。

・その他最終学校の卒業証明書等、取得に時間がかかりそうなものは早めに手配しておき、最後に「出来立ての登記事項全部証 明書」を添えて申請書を提出する。

これが理想的な形です。

設立後にすること

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