4.2.5税金納付の手続

税務署に 法人設立届 と 青色申告申請書 の届けを出す以外に、会社設立後の税金を納付するための手続があります。法人設立届等の届出をする時期と、少しずれると思います。

1.役員報酬を毎月支払う手続

会社設立後に従業員の給与はもちろんのこと、役員報酬をいくらにするかを決めなければなりません。そのために「臨時株主総会」を開いて、役員それぞれの報酬額を決定する必要があり、『臨時株主総会議事録』を作成します。

◎臨時株主総会で決議した日から1か月以内に

事前確定給与に関する届出書 を税務署に提出・・毎月一定の報酬額を決めて提出しないと、会社の経費として認めてくれません。会社の経費にならないと、大きな損失になりますから、極めて重要です。

2.源泉取得税を支払う手続

源泉取得税―と聞くと、サラリーマン時代に年末調整の給与明細に入っていた用紙を思い出す人が多いでしょう。源泉徴収とは、従業員に給与を支払う際に所得税を給与から天引きして、会社が一旦預かり、まとめて払う制度です。これまでは徴収される側でしたが、今度からは、従業員から徴収して税務署に支払う立場です。

給与所得者が10人未満の会社であれば

第1回目の給与支払い日の前月

源泉取得税の特例申告書 を提出・・こうすることにより、源泉取得税を毎月支払わないで、1月から6月まで徴収した源泉取得税は7月10日に7月から12月まで徴収した源泉取得税は翌年1月10日に支払えばOKです。

すなわち年12回の支払いがまとめて年2回になります。

設立後にすること


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