2.4.10公告の方法

1.公告とは

宣伝ではなく、法令上の義務により特定の事柄を広く一般に知らせることで、定款に記載された公告は、「決算公告」のことを意味し、株式会社は毎年決算を終了した時点で、「決算公告」を行う義務があります。

2.公告の方法

※公告の方法は3種類あります

①官報に掲載する

会社を設立するほとんどの方が選択する方法で、決算時の貸借対照表の要旨を掲載します。費用は文字数にもよりますが、約6万円です。

②ホームページに掲載する

自社のホームページに掲載する方法で「電子公告」と呼びます。会社設立時にホームページが存在しているか、またホームページ作成業者に掲載する費用を支払う等、却って官報に掲載するより高くつく場合があります。法務局に提出する際に、ホームページのアドレスが必要になります。

③日刊新聞に掲載する

日本経済新聞や、読売新聞などの新聞に決算内容を掲載する方法です。中小企業ではあまりこの方法を選択しておらず、費用も新聞によって異なります。

会社設立の10大事項


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