2.4.2定款について

1.定款とは

普通に生活していて、まず聞かない言葉です。定款とは『憲法』や『ルール』だと考えると、わかりやすいと思います。憲法には個人の権利を保障するとともに、権力(内閣等)の及ぼす影響を制限する働きがあります。従って、どんな会社でも定款を作成しなければなりません。そして「株式会社」のみ、公証人役場の認証を受ける必要があります。

2.定款の内容

定款に記入する内容には①絶対的記載事項②相対的記載事項③任意的記載事項の3つがあります。

①絶対的記載事項:必ず記載しなければならない事柄です。

・会社名 ・目的 ・本店所在地 ・出資額 ・発起人の氏名と住所・発行可能株式総数 があります。

②相対的記載事項:必ず記載しなくとも良いですが、記載すれば法的効力が生じます。

項目数が多いため、いくつか選択して記載します。 ・株式の譲渡制限に関する定め ・取締役等の任期 ・株券の発行に関する規程、 その他 設立する会社の状況により記載します。

③任意的記載事項:記載しなくとも良いが、会社のルールとして定める事柄です。

・事業年度 ・機関構成 ・株主総会に関すること 等々です。

定款は本来、発起人が作るべきものですが、法律知識も必要で時間もかかるため打合せを繰り返しながら、じっくりと作成を代行(公証人の認証も含めて)お手伝いします。公証人の認証を個人で行うと、4万円の収入印紙が必要ですが、依頼頂くと「電子認証」が可能となり、収入印紙が不要(4万円の節約)になります。

会社設立の10大事項


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