4.2.3社会保険の手続

さらに会社設立後に必要な書類は「社会保険」関係のものがあります。

・一般に社会保険と言われているものには厚生年金 と 健康保険 の2つをいいます。

手続は「社会保険手続」として、両方一括の申請書に記入し届出ます。

社会保険手続は『年金事務所(旧社会保険庁)』で行えます。

・40歳以上の方は 介護保険に加入する義務があり,こちらは特別な手続は不要で、年金事務所から『居住する市町村』に連絡が行き、何もしなくとも手続がされ、保険料が徴収される仕組みです。

1.従業員がいる場合

取締役でなく、従業員が1人でもいると、会社設立月の翌月10日までに

①雇用保険適用事業所設置届・・添付書類として 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)が必要です。

②雇用保険被保険者資格取得届・・添付書類として 労働者名簿が必要です。

※社会保険は、従業員だけでなく役員も加入しなければなりませんので、手続するときは、一緒に行って下さい。

2.役員だけの場合

会社設立後、すぐに役員報酬を支払える状態のときは、上記『従業員がいる場合』と同様に手続を進めます。会社設立しても、すぐに役員報酬を払えない―という状態が多いのでは?

基本的に『会社が役員報酬を支払えるようになった』時点で手続OKです。

注意としては、給与支払い月でなく、給与対象月度が開始された時点で、例えば6月末日締めで、7月20日に支払う場合、手続するのは7月でなく、6月だということです。

手続の要領は、上記①、②の書類を持って届出をします。

3.役員が専任ではない場合

役員が他の仕事に従事している、または他の会社の役員も兼ねている場合

③二以上事業所選択届 という書類にどちらか(報酬の多い方)の事業所を選択して、2個所の報酬を合計して保険料を支払う方法があります。

届出用紙①②③はダウンロードできますので、事前に記入が可能です。

もう一つ「保険料口座振替納付申出書」という用紙が必要ですが、これは2枚複写のため、届出先の年金事務所でもらって下さい。

届出書類の提出は代理人でもOK(委任状は不要)のようですが、記載内容の細かいチェックがあり、修正することが多いようなので、本人が出向くのが一番です。

設立後にすること


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