2.4.6資本金について

1.資本金とは

事業を始める元になるお金のことです。以前は株式会社なら、最低資本金は1,000万円でしたが、法律が改正され、最低資本金が1円でもOKです。

2.資本金をいくらにするか

いくら資本金が1円でもOKといっても、現実に資本金が1円の会社は存在しません。なぜなら、資本金は会社の規模や将来の計画性を判断する材料になるからです。設立されたばかりのあなたの会社が、A商事と取引したい、又は銀行に融資を申し込む、そんなときに、A商事や銀行はあなたの会社の資本金で判断します。資本金の大小によって ①法人税や事業税の税率が変わったり ②銀行が融資してくれる金額が変わることは理解しておいて下さい。

とは言っても、準備できるお金には限りがあります。頑張って準備できる資本金でスタートして、将来に増資-という方法もあります。

注意点として、始める事業が許認可の必要な事業(建設業や労働者派遣業等)の場合・・許認可の要件として『資本金が○○円以上』ということがあります。

3.消費税の免税について

・資本金が1,000万円未満の場合、設立して2期目まで消費税は免税されます。

・資本金が1,000万円以上の場合、1期目から消費税を支払う義務があります。

・資本金が1,000万円未満でも、売上高が1,000万円を越えると、翌々期には消費税を支払う義務があります。

・資本金が1,000万円未満で、設立3期目の売上高が1,000万円未満であれば消費税は免税されます。

資本金の払込みの時期、その方法、その証明方法等については、会社設立のお手伝いの中で説明します。

会社設立の10大事項


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