4.3.3マイナンバーを保管、廃棄

①保 管

マイナンバーは、必要がある場合に限り、保管し続けることができます。

・雇用契約などの継続的な契約関係にあるとき・・翌年度以降も引き続きマイナンバーの利用が認められる場合

・従業員が休職しているとき・・復職が未定であっても、雇用契約が継続している場合

・事務所の賃借契約等、継続的な契約関係にあるとき・・支払調書作成のためにマイナンバーの利用が認められる場合

②廃 棄

例えば従業員が退職して、マイナンバーを今後使用する必要がなくなった場合、直ちにそのマイナンバーを廃棄して良いわけではありません。

※「扶養控除申告書」等の税に関する書類は7年間の保管が義務付けられています。

従って、マイナンバーを利用することがなくなってから付随する書類の保存機関である7年間を経過してから廃棄することが一般的な方法です。

★マイナンバーを削除した場合、削除した記録を残す必要があります。

マイナンバーの管理


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