3.4資本金の準備

1.資本金の最低額は?

かって株式会社を設立するためには、1,000万円の資本金が必要でした。法律が改正されて、『資本金1円』でも会社を設立できます。

2.資本金をいくらにするか?

それでは一体資本金をいくらにすれば良いのでしょうか?以下のことを十分に考えて決めましょう。

①資本金は会社の規模、体力を表します。

従って多いほうが資金繰りは楽になり、金融機関から融資してもらわなくても良い場合があります。

②消費税を納めるか、免除してもらうか?

資本金が1,000万円以上だと、売上げに対応する消費税を納めなければなりません。資本金が1,000万円未満だと、1期目は消費税を免除されます。2期目も免税されるためには、資本金=1,000万円未満に加えて

・1期目の開始6か月間の売上が1,000万円以下

・1期目の開始6か月間の給与等支払額の合計が1,000万円以下

・1期目の期間が、7か月以下

以上3項目のどれか1つでも満たせば、2期目も免税OK。

※会社設立後の増資は時期をよく考える必要があります。

③金融機関からお金を融資してもらうために

資本金1円の会社と資本金500万円の会社とでは、金融機関はどちらに多く融資するかといえば、まちがいなく資本金500万円の会社に融資します。

④会社の事業が、許可をもらわないと運営できない場合

建設業は500万円以上、労働者派遣業は1,000万円以上(暫定措置あり)等 決められていることがあります。

★以上から資本金は、出来るだけ多くある方が良いです。

3.資本準備金との関係

資本金の1/2を越えない額を、準備金として積み立てておけるものです。会社の業績が悪化した時に、資本準備金を取り崩して会社の財産を維持することができます。仮に1,000万円以上の資金があって会社を設立する場合、消費税が免税されることを重視して、999万円を資本金に、残りを資本準備金にすることができます。

4.見せ金とは

発起人(の一人)が金融機関から借入れ、その金額を通帳に入れて「資本金が存在している」のを見せかけることです。もちろん脱法行為で、勧められるものではありません。「資本金がちゃんとある」と信じる人を騙すわけで、何よりもその後会社を経営していて苦しい状況になることは目に見えています。決してしてはいけません。

5.資本金の払込み

「会社設立の流れ」でお話ししたように、発起人名義の預金通帳に資本金を払込みます。そして①通帳の表面②通帳を開いたところ③振込みや残高が表示されたところ、以上3か所のコピーを取り、ホッチキスで綴じて会社代表者が割り印を押します。 さらに会社代表者が「まちがいなく払い込まれた」という証明書を作成します。


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