2.5.2様々な名義変更等

基本的には 「個人事業」 から 「会社」 に引き継ぎます。

1.名義変更するもの

まず従来から使用しているものの『名義変更』を行います。

①銀行口座

法人口座と個人口座は、審査に始まり、大きく異なるため、新規に会社名で口座を作るべきです、印鑑も変わりますしね。もちろん、従来から使用していた個人口座から法人口座に金額を移動することは、何の問題もありません。

②事務所等の賃貸借契約書

事業に使用している事務所、駐車場などについては、会社の名義に変更します。

③使用している車両

個人名義で登録されている車両を事業専用で使用している場合、会社の名義に変更します。同時に車両の保険(自賠責保険・任意保険)の名義変更も忘れずに。

④電話、電気、ガス、水道等

事務所を借りている場合、事務所に設置されている電話、さらに使用している電気、ガス、水道、インターネット回線、リース契約についても会社の名義に変更します。

⑤借入金

必ず融資している金融機関の了解を得てから、会社の名義に変更するようにします。

⑥許認可

個人事業のときに許可を取得した事業を継続する場合は、会社の名義に変更するようにします。建設業や産業廃棄物収集運搬業等があります。

⑦取引先等とビジネス上の契約を取り交わしている場合、会社の名義に変更します。

2.届出・お知らせ

まずは 「個人事業の廃業届出」 と 「会社設立の届出」です。

①個人事業の廃業届出

・都道府県税事務所 ★廃業から10日以内に事業廃止等の申告書

市町村役場には、廃止届の要否を問合せて下さい。

・税務署に届出るもの ★廃業から1か月以内に個人事業の廃業届出、青色申告のとりやめ届出、事業廃止届出書 (消費税を申告していた場合)、給与支払事務所等の廃止の届出書 (従業員に給与を支払っていた場合)

※「1月1日から個人事業を廃止した日まで」の分の確定申告をしなければなりません。翌年の1月16日から申告するのを忘れないように!!

②会社設立の届出

「個人事業の廃業届出」を提出した役所に「会社(法人)設立の届出」を提出します。さらに従業員5人未満の個人事業主には免除されていた社会保険や労働保険の手続をしなければなりません ⇒ 詳しくは こちら

③挨拶、告知

お客様、仕入先や納入先等の取引先に対して、できれば直接出向いて「会社を設立した旨をお伝えできればベストですが、そのような時間を割けない相手先には挨拶状を送付して、告知します。取引先に対しては、売上代金を銀行口座に振込んでもらう時に、口座が会社名義の口座に変更されていることも忘れずに伝えて下さい。

法人成り

◆TOPページへ

★詳しくは⇒ 事務所概要

◆名張市、伊賀市、周辺の奈良県、津市にお住まいの方を中心にサポート