今までの有限会社の定款をベースに変更した方がスムーズです。
「合同会社」という商号を付けますので、有限会社の時に使用していた屋号を変更することもできます。その際に「同一商号のチェック」を忘れずに!
商号を変更するために(臨時)社員総会を開催して、下記の2つの事項を決議して議事録を作成しなければなりません。
①商号変更の決議
②定款変更の決議
この決議の日から2週間以内に登記の申請が必要です。
商号が変わりますので、法務局に届出る代表社員の印鑑が必要です。また、銀行印や会社印(角印)も一緒に準備しましょう。
次の2つの登記が必要です。
①特例有限会社の商号変更による合同会社設立登記
②特例有限会社の商号変更による解散登記
★登記を申請した日から『合同会社』になります。
新規に会社を設立して、届出た先へ『変更』の届出が必要です。
新規に届出することを変更に読み替えて ⇒ 詳しくは こちら
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