会社として どのように『マイナンバーの管理』と向き合って行くかお話します。
・社会保障(年金、労働、医療、福祉)
・税(個人の所得税は初め、会社の法人税等 すべての税)
・災害対策(被災者となったとき)
現在 上記3つの項目に対して使用するもので、逆に言えば上記3項目以外には使用できません。
★会社の社員コードに使ってはいけません。
個人に割当てられるマイナンバーは12桁で、別に会社にも13桁の法人ナンバーが割当てられます。法人ナンバーは非常にオープンで、表示やインターネットで公表されても、問題ありません。一方個人のマイナンバーは「個人情報」として厳しい管理が求められます。
①会社は従業員、及び扶養者のマイナンバーを収集しなければなりません。
②収集したマイナンバーを定められたことに使用します。
会社の規模により実施すべきことが決められています。
パートタイマー、アルバイトを含む従業員が100人以下(中小規模事業者)か、それ以上かで実施すべきことが異なります。
従業員が101以上の場合、「取扱い規程を作成する」等の措置が求められます。
中小規模事業者は下記3点が求められます。
①基本方針の策定:明確に規定されていませんが、ほぼ「義務」と捉えるべきです。
②事務取扱担当者を教育する。
③事務取扱担当者を監督する。
・取得するとき ⇒ 詳しくは こちら
・利用、提供するとき ⇒ 詳しくは こちら
・保管、廃棄するとき ⇒ 詳しくは こちら
・安全管理措置 ⇒ 詳しくは こちら
★詳しくは⇒ 事務所概要へ
◆名張市、伊賀市、周辺の奈良県、津市にお住まいの
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