個人事業主の場合、 1月1日から12月31日までが事業年度で、確定申告を2月16日から行うというように、選択の余地がありませんが、会社の場合自由に決められます。月単位でなくても、5月13日から翌年5月12日までを事業年度とすることもOKです。
事業年度の決定にあたっては、設立の時期 と 考えている事業年度をよく考える必要があります。
会社設立日は法務局に登記を依頼した日です。設立日から決算日までが第1期です。
資本金1,000万円未満の会社の場合、消費税免税期間が2年間あります。猶予期間はたっぷりと確保しましょう。
例えば売上高の季節変動が激しい場合、売上がピークを過ぎた時期に決算期を設定するという配慮が必要です。
法人税や消費税の納付は、決算日から原則として2か月以内です。この時期に多額の出金が予想される場合(例えば多くの社用車の税金納付など)、決算期をずらした方が、資金繰りの面で楽になります。
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