現金以外に、価値のある物品(例えば不動産、自動車、債権など)を提供して金額評価をして資本金の一部に充当することで、発起人しかできません。
現物出資するには、下記の4点を定款に記載しなければなりません。
①出資する人の氏名 ②その現物の名前
③その現物の評価金額 ④出資する人に割当てる設立時発行株式の数
一番問題となるのは『評価金額』です。厳密に客観的に評価するためには、裁判所が選任した検査役の調査が必要ですが、費用と金額がかかります。下記の3条件のいずれかの場合、検査役の調査は不要です。
(1)現物出資の総額が500万円以下の場合:設立時の取締役等が「現物出資の価額が相当であるという調査報告書」が必要
(2)市場価格のある有価証券であり、定款に記載された価額(定款の認証の日における最終市場価格)を超えない場合
(3)定款に記載の価額が相当であると弁護士、税理士等の証明(不動産は不動産鑑定士の鑑定評価が必要)を受けた場合
そして出資者からの財産に「財産引継書」を作成します。
(※)注意点として「財産の名義変更(不動産の場合は所有権移転登記)」が必要です。さらに法人に不動産を譲渡したとみなされ、所得税の課税対象となります。
以上のように大変な手間がかかりますが、現金の不足等やむを得ない事情もあるでしょう。どうぞ正直にお話し下さい。 ご一緒に克服して行きましょう。
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