・新規に従業員を雇用したとき・・雇用保険、厚生年金、健康保険関係の書類にマイナンバーを記入します。
・働いていた従業員が退職するとき・・退職所得関係の書類、雇用保険、厚生年金、健康保険の資格喪失関係の書類にマイナン バーを記入します。
・従来から雇用している従業員・・年末に作成する源泉徴収票にマイナンバーを記入します。扶養控除申告書に、従業員の扶養 家族のマイナンバーを記入します。
・顧問税理士に支払う報酬の支払調書にマイナンバーを記入します。
・事務所等の家賃の支払調書にマイナンバーを記入します。
個人では「役所で手続に提出する書類が省略できる」等のメリットがあるようですが、会社にとってメリットは無く(記入や管理の)手間が増えるデメリットがあるというのが現実のようです。
◆名張市、伊賀市、周辺の奈良県、津市にお住まいの方を中心にサポート